事例
土地についてされた所有権保存登記の抹消申請。名義人はAであり、Aが甲のために抵当権を、乙のために地上権を設定し登記しているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 1番所有権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・承諾証明情報(甲および乙のもの) ・代理権限証明情報(Aからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「〇番所有権抹消」として、抹消対象となる登記の順位番号を特定して記載する。
(不動産登記規則第152条)
原因および日付
・原因が「錯誤」や「売買不存在」などの場合は、日付を記載する必要はない。
(不動産登記令第3条)
・「解除」「合意解除」「詐害行為取消判決」などを原因とする場合は、その発生日を日付として記載する。
申請人
・所有権保存登記を抹消する場合、現在の名義人Aが申請人となる。保存登記の抹消においては「保存登記前の所有者」は登記上の権利者として現れないため、名義人Aによる単独申請(判決等)または実務上はAを申請人として手続きを進める。
(不動産登記法第60条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の登記を抹消する場合、その所有権を目的とする抵当権者(甲)や地上権者(乙)などは、自己の権利も消滅することになるため登記上の利害関係人に該当する。これらの利害関係人がいる場合は、その者の承諾がなければ抹消登記を申請することができない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第152条(抹消の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(15)