事例
土地についてAからBへされた相続登記につき、Bが相続放棄をしたため当該登記を抹消する場合の申請。
次順位相続人としてC・Dがおり、土地にはBの抵当権者甲、地上権者乙の登記がされているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 亡A 住所 〇〇〇 上記相続人 C・D |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・相続を証する情報(Aの除籍謄本等) ・承諾証明情報(甲および乙のもの) ・代理権限証明情報(B・C・Dからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付
・相続放棄を原因とする直接の登記は認められていないため、実務上は錯誤を原因として相続登記を抹消した後に改めて次順位相続人への登記を行う。
(不動産登記令第3条)
・錯誤を原因とする場合、原因日付の記載は不要である。
申請人
・登記を抹消することで権利が復帰する亡Aの次順位相続人全員が登記権利者となり、名義を失うBが登記義務者となるが、本申請は共有物の保存行為に該当するため、権利者側の相続人のうち1人と義務者の共同申請も可能である。
(民法第252条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の登記を抹消する場合、その登記を目的としていた抵当権者や地上権者は自己の権利が消滅する不利益を受けるため登記上の利害関係人に該当し、これらの第三者が存在する場合はその者の承諾がなければ抹消登記を申請することはできない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第252条(共有物の管理)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第152条(抹消の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(15)