事例
土地についてAからBへされた贈与登記につき、詐害行為取消判決が確定したため、Aの債権者CがAに代位して当該登記を抹消する場合の申請。
(債権者Cの債権は金銭消費貸借に基づくものとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 詐害行為取消判決 |
| 権利者 | (被代位者) 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 代位者 | (申請人) 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 代位原因 | 年月日 金銭消費貸借の強制執行 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(判決書正本および確定証明書) ・代位原因証明情報(判決書正本および確定証明書) ・代理権限証明情報(Cからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付
・詐害行為取消判決を原因とする場合、その判決が確定した日を日付として記載する。
(不動産登記令第3条)
申請人(代位申請)
・判決により権利を回復するAを「(被代位者)権利者」とし、実際に申請を行う債権者Cを「(申請人)代位者」として記載する。
(不動産登記法第59条)
代位原因
・代位の根拠となる債権名(金銭消費貸借など)と、保全の必要性(強制執行など)を組み合わせて記載する。
添付情報
・判決による単独申請となるため、登記原因証明情報として判決書正本および確定証明書を添付し、義務者Bの登記識別情報や印鑑証明書の添付は不要となる。
(不動産登記法第63条)
・代位権限を証するため、代位原因証明情報としても同様の判決書正本等を援用して添付する。
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の登記を抹消する場合、その登記を目的としていた抵当権者などは自己の権利が消滅する不利益を受けるため登記上の利害関係人に該当し、これらの第三者が存在する場合はその者の承諾がなければ抹消登記を申請することはできない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第424条(詐害行為取消権)
- 不動産登記法第59条(債権者代位による登記)
- 不動産登記法第63条(判決による登記の申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 登録免許税法別表第一 第1号(15)