事例
所有権登記名義人であるAの、登記記録上の住所に誤り(入力ミスや勘違い等)があった場合の更正登記申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 住所 〇〇〇(正しい住所を記載) |
| 申請人 | 住所 〇〇〇(現在の正しい住所) 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(正しい住所を証する住民票の写し、戸籍の附票等) ・代理権限証明情報(Aからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
更正登記の原因日付
・登記の更正(錯誤または遺漏の是正)を目的とする登記申請において、登記原因は「錯誤」とする。この場合、変更登記とは異なり原因日付を記載する必要はない。
変更と更正の判断基準
・登記が受理された時点(受付年月日)で既に実体と相違していた場合は「更正」、登記後に住所が変わった場合は「変更」となる。登記簿上の受付年月日と、住民票上の履歴を厳密に照合して判断する。
( 不動産登記法第67条 )
単独申請の根拠
・登記名義人の住所の更正登記は、その名義人が単独で申請することができる。
( 不動産登記法第64条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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