事例
市区町村による住居表示の実施に伴い、所有権登記名義人Aの住所が変更(表示の整理)された場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日住居表示実施 |
| 変更後の事項 | 住所〇〇〇(実施後の新しい住所表示) |
| 申請人 | 住所〇〇〇(現在の住所) 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(住居表示実施証明書、または住居表示実施の記載がある住民票等) ・代理権限証明情報(Aからの委任状) |
| 課税価格 | (記載不要) |
| 登録免許税 | 非課税(登録免許税法第5条第4号) |
備考
非課税根拠の明示
・住居表示の実施による住所変更は、登録免許税法第5条第4号により非課税とされる。申請書の登録免許税欄には必ずこの根拠条文を記載する。
・なお、市町村合併等に伴う行政区画の変更・地番変更が原因の場合は「登録免許税法第5条第5号」となる。
証明書の活用
・市区町村長が無料で発行する「住居表示実施証明書」を添付するのが最も簡便である。これには新旧住所が併記されているため、登記上の住所との同一性証明を兼ねることができる。
課税される住所移転との混在
・「住居表示実施」の後に、さらに自らの意思で「引越し(住所移転)」をしている場合、それらを一括で申請すると非課税枠が使えず、原則通り課税(不動産1個につき1,000円)される実務運用が多い点に注意。
課税標準金額
・本申請は定額課税(かつ非課税対象)である。
登録免許税の算出方法
・本申請は、登録免許税法第5条第4号に基づき非課税となる。
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