事例
株式会社において、社外取締役を選任し、当該取締役が就任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 取締役(社外取締役)A 就任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 1通 ・本人確認証明書 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
社外取締役の就任について
・会社は、株主総会の決議により、取締役を選任することができる(会社法第329条第1項)。
・社外取締役である旨は原則として登記事項ではないが、特別取締役による議決の定めがある場合や、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社においては、その旨を登記しなければならない(会社法第911条第3項第17号)。
社外取締役の設置義務等について
・監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、取締役の過半数が社外取締役でなければならない(会社法第331条第6項、第400条第3項)。
・特別取締役による議決の定めを置くためには、取締役のうち1名以上が社外取締役であることを要する(会社法第373条第1項第2号)。
登記の事由の日付について
・選任決議の効力が生じ、かつ取締役が就任を承諾した日を記載する。
登記すべき事項について
・就任年月日、役職名(社外取締役である旨)、および氏名を記載する(会社法第911条第3項第13号・第17号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
株主総会において、社外取締役を選任したことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会決議が正当に成立したことを証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
選任された取締役が就任を承諾したことを証するために添付する。
・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項)
就任する社外取締役の氏名および住所を確認するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第329条第1項
- 会社法第331条第6項
- 会社法第341条
- 会社法第373条第1項第2号
- 会社法第400条第3項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記法第54条第1項
- 商業登記規則第61条第3項・第7項