根抵当権 根抵当権の移転・譲渡

根抵当権共有者の権利移転(放棄・元本確定前)



事例

AおよびBが共有している元本確定前根抵当権(極度額金1,000万円)について、共有者Aが当該根抵当権を放棄した場合。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権共有者Aの権利移転
原因 年月日放棄
登記権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
登記義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
課税価格 金500万円
登録免許税 金1万円

備考

権利の放棄と帰属

・共有者の一人がその権利を放棄したときは、その権利は他の共有者に帰属する。登記の目的は譲渡の場合と同様に「権利移転」とする。
民法第255条

承諾および同意の要否

・共有者の権利の放棄においては、譲渡の場合とは異なり、根抵当権設定者の承諾および他の共有者の同意を得る必要はない。

持分に関する取扱い

・元本確定前の根抵当権は、共有であっても持分の概念がない。したがって、申請情報において放棄の対象や登記権利者の表示に持分を付記する必要はない。
不動産登記令第3条第9号

添付情報

・登記原因証明情報として、放棄の意思表示を証する書面等を提供する。譲渡ではないため、第三者の承諾証書の添付は不要である。
不動産登記令第7条

課税標準金額の計算

・共有者の権利放棄における課税標準金額は、極度額を放棄前の共有者の数で除した額となる。本事例では極度額金1,000万円を放棄前の共有者数2で除した金500万円が課税価格となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。


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関連条文

民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第398条の14(根抵当権の共有)
不動産登記法第60条(共同申請)
不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ



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