事例
根抵当権者A、極度額金1,000万円の元本確定後根抵当権について、被担保債権金1,000万円のうち金300万円をBに譲渡した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権一部移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日債権一部譲渡 |
| 譲渡額 | 金300万円 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金300万円 |
| 登録免許税 | 金6,000円 |
備考
登記の目的
・◯番根抵当権一部移転とする。元本確定後の根抵当権は随伴性を有するため、債権の一部譲渡により、その範囲で根抵当権が譲受人と譲渡人の共有となる。
譲渡額の記載
・債権の一部譲渡においては、譲渡された債権額を申請情報に記載する。実際の譲渡額が極度額を超えている場合であっても、その譲渡額をそのまま記載する。
課税標準金額の算定ルール
・元本確定後の債権一部譲渡における課税標準金額は、譲渡額と極度額を比較し、低い方の額を採用する。本事例では譲渡額(金300万円)が極度額(金1,000万円)を下回るため、金300万円が課税価格となる。
(登録免許税法第10条)
添付情報
・登記原因証明情報として、債権譲渡証書および対抗要件を証する書面等を提供する。
(不動産登記令第7条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第369条(抵当権の内容)
・民法第466条(債権の譲渡性)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ