事例
根抵当権者A、極度額金1,000万円の元本確定後根抵当権について、第三者BがAに対して被担保債権のうち金300万円を一部代位弁済した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権一部移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日一部代位弁済 |
| 弁済額 | 金300万円 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金300万円 |
| 登録免許税 | 金6,000円 |
備考
一部代位弁済による随伴性
・元本確定後の根抵当権は随伴性を有するため、債権の一部について代位弁済があったときは、代位者はその弁済した価額に応じて、債権者とともに根抵当権を行使する。
(民法第502条)
弁済額の記載
・一部代位弁済においては、全部代位弁済と異なり、申請情報に弁済額を記載する必要がある。
課税標準金額の算定ルール
・元本確定後の一部代位弁済における課税標準金額は、弁済額と極度額を比較し、低い方の額を採用する。本事例では弁済額(金300万円)が極度額(金1,000万円)を下回るため、金300万円を課税価格とする。
(登録免許税法第10条)
添付情報
・登記原因証明情報として、代位弁済証書や弁済金の受領証書等を提供する。
(不動産登記令第7条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第501条(弁済による代位の効果)
・民法第502条(一部弁済による代位)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ