根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(債務者の会社分割・確定前)



事例

根抵当権者株式会社A、債務者株式会社Cの根抵当権(元本確定前・設定者B)において、株式会社Cを分割会社、株式会社Dを承継会社とする吸収分割が生じた場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権変更
原因 年月日会社分割
変更後の事項 債務者
住所 〇〇〇 株式会社C
住所 〇〇〇 株式会社D
権利者 住所 〇〇〇 株式会社A
(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)
代表取締役 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明情報
・代理権限証明情報
・会社法人等番号
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。

原因日付

・吸収分割の効力発生日(分割契約書に定めた日)を記載する。

変更後の事項

・元本確定前の会社分割の場合、分割会社が分割前に負担していた債務と、承継会社が分割後に取得・負担する債務を共に担保するため、原則として両者を債務者として並記する。
民法第398条の9第1項・第2項

権利者および義務者

・登記権利者は根抵当権者(株式会社A)、登記義務者は根抵当権設定者(B)となる。

・分割会社および承継会社は、設定者でない限り申請人にはならない。

印鑑証明情報の要否

・根抵当権の債務者に関する変更登記では、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明情報の添付が必要となる。

・不動産登記規則第47条の除外規定(担保権の債務者変更における印鑑証明書不要の特例)は、根抵当権には適用されないためである。
不動産登記規則第47条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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