事例
根抵当権者A、債務者Bとして登記されている根抵当権(元本確定前・設定者C)において、債務者Bが死亡し、相続人甲及び乙を債務者とする変更の登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日相続 |
| 変更後の事項 | 債務者(被相続人B) 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 住所 〇〇〇〇 氏名 乙 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。
原因日付
・被相続人Bの死亡の日(相続開始日)を記載する。
変更後の事項
・債務者の相続の場合、変更後の事項には「債務者(被相続人〇〇)」と表記し、その下に相続人全員の住所・氏名を記載する。
権利者および義務者
・登記権利者は根抵当権者(A)、登記義務者は根抵当権設定者(C)となる。
・債務者の相続人(甲・乙)は登記の当事者ではないため、申請人にはならない。
印鑑証明情報の要否
・根抵当権の債務者変更登記では、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明情報の添付が必要となる。
・抵当権の債務者変更とは異なり、規則第47条第3号イ(1)の除外規定が適用されないためである。
(不動産登記規則第47条)
指定債務者の合意との関係
・本登記は、相続開始時に存した債務を担保するための「変更」登記である。
・相続開始後6ヶ月以内に「指定債務者の合意」の登記を併せて行わない場合、元本は相続開始時に確定したものとみなされる。
(民法第398条の8第4項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明情報の添付)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(登録免許税の税率)