事例
根抵当権者A、設定者Bの合意により、登記されている元本確定期日を◯年◯月◯日から△年△月△日へ変更(延期)した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日変更 |
| 変更後の事項 | 確定期日 △年△月△日 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により、確定期日を変更する根抵当権を特定する。
原因日付
・確定期日を変更する合意が成立した日を記載する。
(民法第398条の6第1項)
変更後の事項
・新しく定めた確定期日の年月日を記載する。
・変更後の期日は、変更の日から5年以内でなければならない。
(民法第398条の6第3項)
登記申請の時期
・確定期日の変更登記は、変更前の期日が到来する前に完了させる必要がある。
・期日前に登記をしなければ、元本は変更前の期日に確定したものとみなされる。
(民法第398条の6第4項)
権利者および義務者
・確定期日を延期する場合、根抵当権の効力が維持されることで利益を受ける根抵当権者(A)が登記権利者、負担が続く根抵当権設定者(B)が登記義務者となる。
・期日を早める(繰り上げる)場合は、権利者と義務者が逆転する点に注意する。
利害関係人の承諾
・確定期日の変更は、後順位抵当権者等の承諾を要しない。
(民法第398条の6第2項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 民法第398条の6(根抵当権の元本の確定期日)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第156条(債務者の変更の登記等)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(権利の変更登記等の税率)