根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(確定期日の変更)



事例

根抵当権者A、設定者Bの合意により、登記されている元本確定期日を◯年◯月◯日から△年△月△日へ変更(延期)した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権変更
原因 年月日変更
変更後の事項 確定期日 △年△月△日
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により、確定期日を変更する根抵当権を特定する。

原因日付

・確定期日を変更する合意が成立した日を記載する。
民法第398条の6第1項

変更後の事項

・新しく定めた確定期日の年月日を記載する。

・変更後の期日は、変更の日から5年以内でなければならない。
民法第398条の6第3項

登記申請の時期

・確定期日の変更登記は、変更前の期日が到来する前に完了させる必要がある。

・期日前に登記をしなければ、元本は変更前の期日に確定したものとみなされる。
民法第398条の6第4項

権利者および義務者

・確定期日を延期する場合、根抵当権の効力が維持されることで利益を受ける根抵当権者(A)が登記権利者、負担が続く根抵当権設定者(B)が登記義務者となる。

・期日を早める(繰り上げる)場合は、権利者と義務者が逆転する点に注意する。

利害関係人の承諾

・確定期日の変更は、後順位抵当権者等の承諾を要しない。
民法第398条の6第2項

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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