事例
元本確定前の根抵当権者Aが、その被担保債権の範囲に属する特定の債権を、質権者甲に対する債務の担保として質入れし、根抵当権の債権質入登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権の債権質入 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 年月日設定 |
| 債権額 | 金400万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 質入債権 | 年月日売買取引金500万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・◯番根抵当権の債権質入と記載する。対象となる根抵当権を順位番号で特定する。
・本登記は、根抵当権設定登記に付記してなされる付記登記である。
(不動産登記規則第3条第4号)
原因
・質権の被担保債権(甲のAに対する債権)の発生原因および設定日を記載する。
質入債権の表示
・元本確定前の根抵当権は特定の債権を担保していないため、質入れの対象(Aが第三者に対して有する債権)を具体的に特定して記載する。
確定前根抵当権の性質
・元本確定前の根抵当権には随伴性がないため、その被担保債権のみが譲渡・質入れされても、その効力は根抵当権には及ばない。
(民法第398条の7第1項)
・ただし、債権質入によっても根抵当権者(A)に変動はなく、将来元本が確定した際には、質入れの効力が当然に根抵当権にも及ぶことになる。このため、実務上は確定前であっても本登記の申請が認められている。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の7(根抵当権の処分の制限)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第3条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)