事例
元本が確定した根抵当権(設定者C、根抵当権者A)において、被担保債権全額の弁済がなされ、転抵当権者甲の承諾を得て根抵当権抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日弁済 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抹消登記の前提条件
・弁済を原因とする根抵当権の抹消登記は、元本確定後でなければ申請できない。確定前の根抵当権は特定の債権が消滅しても、将来発生する債権を担保する枠組みとして存続するためである。
・登記記録上元本が確定していることが明らかでない場合は、原則として抹消登記の前提として元本確定の登記を要する。
原因日付の特定
・原因日付は被担保債権の全額を弁済した日を記載する。一部弁済では根抵当権は消滅せず、全額の弁済によって初めて附従性により消滅するためである。
登記当事者の判定
・登記権利者は設定者C、登記義務者は根抵当権者Aとなる。設定者は担保権の負担を免れる利益を受け、根抵当権者は自己の権利を失う形式的不利益を受けるためである。
・債務者は登記上の当事者ではないため、申請人にはならない。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾がなければ、根抵当権の抹消登記は受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第398条の22(根抵当権の消滅請求)参照
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 民法第252条(共有物の管理)参照
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)