事例
元本確定後に被担保債権の一部譲渡を受け、付記登記によって根抵当権の一部移転登記を受けたBが、譲渡された債権全額の弁済を受けたことで、転抵当権者甲の承諾を得て当該一部移転登記の抹消を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番付記◯号根抵当権一部移転抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日弁済 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・◯番付記◯号根抵当権一部移転抹消と記載する。一部移転の付記登記のみを抹消対象として順位番号と付記番号で特定するためである。
登記当事者の判定
・登記権利者は原根抵当権者A、登記義務者は譲受人Bとなる。一部移転登記が抹消されることで、根抵当権がAの単独所有に戻りAが直接の利益を受けるためである。
・根抵当権設定者は本登記の当事者にはならない。主登記(根抵当権自体)の抹消ではなく、一部移転という付記登記のみの抹消であるためである。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。抹消対象となる一部移転登記(付記登記)を目的とする権利を有する者の承諾がなければ、登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
原因日付の特定
・原因日付はBが譲渡を受けた債権の全額について弁済を受けた日を記載する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第3条(付記登記)参照
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)