事例
根抵当権者Aが、根抵当権設定者Cに対して元本確定請求を行い、共同申請により確定の登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権元本確定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日確定 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記権利者・義務者
・根抵当権の元本が確定すると、その根抵当権は「以後発生する債権」を担保できなくなり、普通抵当権と同様の付従性を有することになる。これは、極度額の枠内で債権を自由に差し替えられた「根抵当権としての機能」が失われることを意味するため、根抵当権者(A)が形式的な不利益を受ける「登記義務者」となり、設定者(C)が「登記権利者」となる。
不動産登記法第93条の性質
・同条は、根抵当権者からの確定請求等の場合に、根抵当権者が「単独で」申請できる特例を定めている。しかし、これはあくまで「設定者の協力を不要とする手続的な簡略化」であり、当事者の実体的な利害関係(誰が義務者か)を逆転させるものではない。したがって、単独申請であっても根抵当権者の登記識別情報の提供が必要となる。
原因日付の特定
・根抵当権者からの確定請求の場合、その請求が設定者に到達した時に確定する。
(民法第398条の19第2項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
- 不動産登記法第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)