事例
①根抵当権者A、債務者B、設定者CとしてX土地に根抵当権を設定。
②Aの死亡により相続人甲・乙へ根抵当権移転登記。
③甲・乙・C間で甲を指定根抵当権者とする合意・登記が完了。
④上記内容を反映した上で、C所有のY土地に共同根抵当権を追加設定する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 共同根抵当権設定(追加) |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 極度額 | 金1,000万円 |
| 債権の範囲 | 売買取引 |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 根抵当権者 | (住所 A(年月日死亡)の相続人) 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 住所 〇〇〇〇 氏名 乙 |
| 指定根抵当権者 | (年月日合意) 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・前登記証明書 |
| 登録免許税 | 金1,500円(登録免許税法第13条第2項) |
根抵当権設定の登記事項
根抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債務者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第83条)
・債権の範囲
・極度額
(不動産登記法第88条第2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条第2項)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因日付
・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。そのため原因欄には、抵当権のように被担保債権の発生原因は記載せず、追加設定契約の成立日(設定)のみを記載する。
(不動産登記法第88条第2項)
債権の範囲
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
根抵当権者および指定根抵当権者
・追加設定登記は既登記の根抵当権と内容を一致させる必要がある。指定根抵当権者の合意登記後であっても乙は依然として根抵当権者であるため、権利者として甲・乙双方を表示し、代理権限証明情報も双方のものを要する。
前登記証明書
・管轄外の不動産を追加設定する場合、既登記の物件を特定する登記事項証明書等を添付することで、根抵当権の同一性の証明および登録免許税の軽減を受けることができる。
(不動産登記規則第167条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・既に根抵当権の設定登記がされている不動産がある場合、前登記の証明を提供することで、登録免許税法第13条第2項の規定により不動産1個につき1,500円となる。
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関連条文
- 民法第398条の2(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 不動産登記法第88条(抵当権等の登記の登記事項)
- 登録免許税法第13条第2項(共同担保の軽減税率)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)