事例
根抵当権者をA、債務者をBとする根抵当権を設定した場合。本根抵当権には「立木には効力は及ばない」とする特約が設定されている。
申請情報
| 登記の目的 | 根抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 極度額 | 金1,000万円 |
| 債権の範囲 | 売買取引 金銭消費貸借取引 |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 特約 | 立木には根抵当権の効力は及ばない |
| 根抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
原因日付
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
債権の範囲
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
特約(効力の及ぶ範囲)
・根抵当権の効力は、原則として不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、設定契約で別段の定めをした場合はこれに従う。この定めがあるときは、申請情報の内容として提供する。
(民法第370条)
極度額・債務者
・これらは根抵当権設定登記における絶対的登記事項であり、必ず申請情報の内容として提供する。
(不動産登記法第88条第2項)
添付情報
・所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者となるため印鑑証明書を提供する。申請人が法人である場合には、代表者の権限を証するため会社法人等番号の提供を要する。
(不動産登記令第7条第1項第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、上記極度額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権等の登記の登記事項)
- 不動産登記令第7条(添付情報)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)