根抵当権 根抵当権の設定

共同根抵当権設定(設定日が不動産ごとに異なる場合)



事例

株式会社A銀行のために、所有者Bの甲土地および所有者Cの乙土地に共同根抵当権を設定。設定契約日が甲土地は平成20年2月2日、乙土地は平成20年3月3日と異なる場合。担保範囲は「銀行取引」「手形債権」とする。

申請情報

登記の目的 共同根抵当権設定
原因 後記のとおり
極度額 金1,000万円
債権の範囲 銀行取引
手形債権
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
根抵当権者 住所 株式会社A銀行
(会社法人等番号 0000-00-000000)
代表取締役 a
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(B・C双方)
・印鑑証明書(B・C双方)
・代理権限証明情報
・会社法人等番号
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示 甲土地の所在・地番・地目・地積
(原因 平成20年2月2日設定)(所有者 B)
乙土地の所在・地番・地目・地積
(原因 平成20年3月3日設定)(所有者 C)

根抵当権設定の登記事項

根抵当権設定の絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債務者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第83条

・債権の範囲
・極度額
不動産登記法第88条第2項

根抵当権設定の任意的登記事項

・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条第2項

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因日付

・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。共同根抵当権の目的不動産ごとに設定契約日が異なる場合には、原因欄を「後記のとおり」とし、不動産の表示欄にて各不動産の設定日(設定)を記載して特定する。
(不動産登記規則第150条)

債権の範囲

・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)

登記の目的(共同根抵当)

・根抵当権において共同担保とする場合には、登記の目的に「共同」の旨を明記する。抵当権と異なり、根抵当権は「共同」と明示して申請しなければ累積根抵当権となる点に注意を要する。
(民法第398条の16)

登録免許税の算出方法

・同一の債権を担保するために数個の不動産について同時に設定登記を申請する場合、登録免許税法第13条第1項の特例が適用される。本事例のように設定日や所有者が異なる場合でも、一の申請情報で行えば課税は一度のみ(極度額×0.4%)で足りる。

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

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