事例
株式会社A銀行のために、Bが所有する甲土地および乙土地(同一管轄)に根抵当権を設定した場合。担保する債権の範囲は「銀行取引」および「手形債権」とする。
申請情報
| 登記の目的 | 共同根抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 極度額 | 金1,000万円 |
| 債権の範囲 | 銀行取引 手形債権 |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 根抵当権者 | 住所 株式会社A銀行 (会社法人等番号 0000-00-000000) 代表取締役 a |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(甲・乙双方) ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・会社法人等番号 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 不動産の表示 | 甲土地の所在・地番・地目・地積 乙土地の所在・地番・地目・地積 |
備考
登記の目的
・根抵当権において共同担保とする場合には、登記の目的に「共同」の旨を明記する必要がある。抵当権と異なり、根抵当権は「共同」と申請しなければ、各不動産について個別の極度額を持つ累積根抵当権となる点に注意を要する。
(民法第398条の16)
原因日付
・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。そのため原因欄には、抵当権のように被担保債権の発生原因は記載せず、設定契約の成立日(設定)のみを記載する。
(不動産登記法第88条第2項)
債権の範囲
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
登録免許税の算出方法
・同一の債権を担保するために数個の不動産について同時に設定登記を申請する場合、登録免許税法第13条第1項の特例が適用される。本事例では極度額1,000万円に対し0.4%を乗じた4万円を納付すれば足り、不動産の個数分(8万円)を納付する必要はない。
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第398条の2(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 民法第398条の16(共同根抵当)
- 登録免許税法第13条(抵当権等の設定登記等の特例)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)