根抵当権 根抵当権民法376条の処分

根抵当権転抵当(金銭消費貸借・転抵当権設定)



事例

甲がAに対して有する債権の担保のために、Aが有する根抵当権に転抵当を設定する合意が成立した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権転抵当
原因 年月日金銭消費貸借
同日設定
債権額 金〇〇万円
利息 年〇%
損害金 年〇%
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

根抵当権の処分(転抵当)

・根抵当権者は、元本の確定前であっても、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる(民法第398条の11)。

・元本確定前の根抵当権において認められる民法376条の処分は、この「転抵当」のみである点に留意する。

・本登記は、既存の根抵当権の枠内での処分として付記登記で実行される(不動産登記法第66条)。

原因および登記事項

・原因欄には、転抵当権者(甲)の債権発生原因と、転抵当設定の合意日を併記する。

・債権額、利息等の各項目は、転抵当権者(甲)が債務者(A)に対して有する債権の内容を記載する。

権利関係

・登記権利者は転抵当権者(甲)であり、登記義務者は原根抵当権者(A)である。

・対抗要件として、原根抵当権者(A)から根抵当権設定者への通知またはその承諾が必要となる(民法第377条1項)。

課税標準金額

・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-根抵当権, 根抵当権民法376条の処分
-

PAGE TOP