事例
所有者Aが死亡したが相続人のあることが明らかでないため、家庭裁判所により相続財産精算人(旧:相続財産管理人)Bが選任された。特別縁故者への分与や共有者への持分帰属の前提として、登記名義人を「亡A相続財産」に変更する場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人氏名変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日相続人不存在 |
| 変更後の事項 | 氏名 亡A相続財産 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇 亡A相続財産精算人 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(相続財産精算人の選任審判書等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
相続人不存在による名称変更の性質
・相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。
( 民法第951条 )
・この登記は、後に控える特別縁故者への財産分与や共有者への持分帰属、あるいは清算目的の不動産売却等を行うための不可欠な前提登記となる。
原因および日付の特定
・登記原因は「相続人不存在」とする。日付は、被相続人Aが死亡した日を記載する。
申請人(相続財産精算人)
・家庭裁判所から選任された相続財産精算人Bが、相続財産法人の代表者として単独で申請を行う。
( 不動産登記法第64条 )
・申請人欄には、Bの住所氏名に加え「亡A相続財産精算人」という肩書きを明記する。
添付情報の構成
・登記原因証明情報および代理権限を証する情報として、家庭裁判所が発行した相続財産精算人(または管理人)の選任審判書(発行から3ヶ月以内のもの)を添付する。
( 不動産登記令第11条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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