事例
共有者として「持分4分の2 B、持分4分の1 C、持分4分の1 亡A妻B胎児」として相続による所有権の移転登記がされている土地について、胎児が無事に出生したため、登記名義人の表示を出生後の氏名及び住所に変更する場合の申請。出生した子の氏名をDとし、母Bが親権者として法定代理人となる。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人表示変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日出生 |
| 変更後の事項 | 共有者亡A妻B胎児の住所及び氏名 住所 (Dの現在の住所) 氏名 D |
| 申請人 | 住所 (Dの住所) D 上記親権者 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(出生の事実及び住所を確認できる戸籍謄本、住民票の写し等) ・代理権限証明情報(親権を証する戸籍謄本、Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
胎児出生による変更登記の性質
・胎児は相続については既に生まれたものとみなされるが、名義を確定させるためには出生後に氏名と住所を反映させる表示変更登記が必要となる。
( 民法第886条 )
・胎児名義の登記には住所が記載されていないため、原因を「出生」として、氏名の確定と住所の追加を一括して行う。
( 不動産登記法第64条第1項 )
原因日付の特定
・登記原因は「出生」とし、その日付は実際に子が生まれた日を記載する。
親権者による代理申請
・出生した子Dは未成年であるため、親権者である母Bが法定代理人として申請を行う。
( 民法第818条第1項 )
・添付情報として、親権者であることを証する戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)が必要である。
( 不動産登記令第16条第1項 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登記名義人の表示変更登記の税率は、不動産1個につき金1,000円である。
( 登録免許税法第9条 附表第1号1(14))
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第818条(親権)
- 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)