事例
Bに対する債権を被担保債権とする抵当権を有するAが、同じくBに対し債権を有する無担保債権者の甲のために抵当権を放棄した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権放棄 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 同日放棄 |
| 債権額 | 金〇〇万円 |
| 利息 | 年〇% |
| 損害金 | 年〇% |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の処分(放棄)
・抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者(無担保債権者)の利益のために、その抵当権を放棄することができる(民法第376条1項)。
・本登記により、受益者(甲)は放棄をした抵当権者(A)と同順位で配当を受ける権利を得る。
・本登記は、既存の抵当権の順位を維持したまま実行されるため付記登記となる(不動産登記法第66条)。
原因および登記事項の特定
・原因欄、債権額、利息、損害金、債務者の各項目は、すべて「放棄を受ける者(甲)が債務者(B)に対して有する債権」の内容を記載する。
・受益者は無担保債権者であり、その債権内容は登記簿上に存在しないため、通常の抵当権設定と同様の密度で受益債権を特定し、公示する必要がある。
権利関係
・登記権利者は受益者(甲)であり、登記義務者は放棄をした抵当権者(A)である。
・本申請において、不動産所有者(抵当権設定者)は当事者とならない。
課税標準金額
・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)