事例
抵当権者A、債務者B、利息年5%の既登記抵当権において、Bが1年超の利息金50万円を延滞。最後の2年分より前の利息についても優先弁済権を確保するため、AおよびBが共同して利息の特別登記を申請する場合。なお、後順位抵当権者Dが存在し、Dの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権の利息の特別登記 |
|---|---|
| 原因 | 平成25年5月5日から平成26年4月30日までの利息延滞 |
| 延滞利息 | 金50万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金50万円 |
| 登録免許税 | 金2,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権の利息の特別登記」と記載し、順位番号で特定する。
・利息の特別登記は権利の変更登記の一種として扱われるため、利害関係人Dの承諾がある場合は付記登記、ない場合は主登記で実行される。
原因
・債務者と設定者が同一の場合、利息の支払いを怠った事実に基づき「年月日から年月日までの利息延滞」と記載する。
・債務者と設定者が異なる(物上保証)場合、担保範囲の拡張には設定者の同意が必要なため「年月日から年月日までの利息の担保契約」と記載する。
延滞利息
・登記により新たに担保される延滞利息の具体的金額を提供し、登記簿上に明示する。
権利者・義務者
・登記権利者は抵当権者A、登記義務者は設定者Bとなる。
添付情報
・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
・利害関係人である後順位抵当権者Dの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで、付記登記による実行が可能となる。承諾がない場合は後順位者に劣後する主登記となる。
課税標準金額
・課税価格は、新たに登記する「延滞利息の金額(本事例では金50万円)」となる。
・変更登記の一種であるが、担保範囲が実質的に拡張されるため、定額課税(1,000円)ではなく、登録税別表1.1(5)が適用される点に留意する。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法別表第一第1号第5項