抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(利息の特別登記・延滞利息の担保)



事例

抵当権者A、債務者B、利息年5%の既登記抵当権において、Bが1年超の利息金50万円を延滞。最後の2年分より前の利息についても優先弁済権を確保するため、AおよびBが共同して利息の特別登記を申請する場合。なお、後順位抵当権者Dが存在し、Dの承諾は得ているものとする。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権の利息の特別登記
原因 平成25年5月5日から平成26年4月30日までの利息延滞
延滞利息 金50万円
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
課税価格 金50万円
登録免許税 金2,000円

備考

登記の目的

・「◯番抵当権の利息の特別登記」と記載し、順位番号で特定する。

・利息の特別登記は権利の変更登記の一種として扱われるため、利害関係人Dの承諾がある場合は付記登記、ない場合は主登記で実行される。

不動産登記法第66条

原因

・債務者と設定者が同一の場合、利息の支払いを怠った事実に基づき「年月日から年月日までの利息延滞」と記載する。

・債務者と設定者が異なる(物上保証)場合、担保範囲の拡張には設定者の同意が必要なため「年月日から年月日までの利息の担保契約」と記載する。

延滞利息

・登記により新たに担保される延滞利息の具体的金額を提供し、登記簿上に明示する。

権利者・義務者

・登記権利者は抵当権者A、登記義務者は設定者Bとなる。

添付情報

・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。

・利害関係人である後順位抵当権者Dの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで、付記登記による実行が可能となる。承諾がない場合は後順位者に劣後する主登記となる。

課税標準金額

・課税価格は、新たに登記する「延滞利息の金額(本事例では金50万円)」となる。

・変更登記の一種であるが、担保範囲が実質的に拡張されるため、定額課税(1,000円)ではなく、登録税別表1.1(5)が適用される点に留意する。

登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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