事例
A及びCで準共有している抵当権のA持分を、後順位抵当権者の甲に対して順位譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権A持分の◯番抵当権への順位譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日順位譲渡 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
準共有持分の順位譲渡
・抵当権を準共有している場合、自己の持分のみを後順位の担保権者のために順位譲渡することができる(民法第376条1項)。
・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記によって行われる(不動産登記法第66条)。
・登記目的には、どの共有者の持分を譲渡したのかを明確にするため「A持分」と付記して特定する。
権利関係
・登記権利者は順位譲渡により利益を受ける後順位抵当権者(甲)であり、登記義務者は持分を順位譲渡する準共有者(A)である。
・他の準共有者(C)や不動産所有者は本申請の当事者にはならない。
・受益者(甲)はすでに登記されている抵当権者であるため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)