抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権順位放棄(後順位抵当権者のための放棄)



事例

1番抵当権者Aと3番抵当権者甲の間で1番抵当権の順位を甲のために放棄する合意が成立した場合の申請。

申請情報

登記の目的 1番抵当権の3番抵当権への順位放棄
原因 年月日順位放棄
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

抵当権の順位放棄

・抵当権者は、同一の不動産を目的とした後順位の担保権者のために、その抵当権の順位を放棄することができる(民法第376条1項)。

・順位の放棄を受けた者は、放棄をした者と同順位で優先弁済を受ける権利を得る。譲渡とは異なり、放棄者との間で相対的に順位が平分される状態となる。

・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記によって行われる(不動産登記法第66条)。

登記事項の特徴

・受益者(甲)はすでに抵当権者として登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。

・同順位間での順位の放棄は、実益がないため認められない点に留意する。

権利関係

・登記権利者は順位放棄により利益を受ける後順位抵当権者(甲)であり、登記義務者は順位を放棄する原抵当権者(A)である。

・本申請において、不動産所有者や間に位置する2番抵当権者等は当事者とならない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


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