事例
抵当権者Aが、Aと同順位の抵当権者甲に順位を譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番(あ)抵当権の◯番(い)抵当権への順位譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日順位譲渡 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
同順位間での順位譲渡
・抵当権の順位譲渡は、後順位者に対してのみならず同順位の担保権者に対しても行うことができる(民法第376条1項)。
・同順位の抵当権が複数存在する場合、登記目的において「(あ)」「(い)」等の符号を用いて譲渡の対象と受益者を特定する。
・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。
権利関係
・登記権利者は順位譲渡により利益を受ける抵当権者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する抵当権者(A)である。
・受益者(甲)はすでに登記されている抵当権者であるため、被担保債権の内容を重ねて提供する必要はない。
課税標準金額
・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)