抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権順位譲渡(同一人による順位譲渡)



事例

1番抵当権と2番抵当権の登記名義人であるAが、1番抵当権の順位を2番抵当権へ譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡
原因 年月日順位譲渡
登記権利者兼義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

同一人による順位譲渡

・同一の不動産を目的とした複数の抵当権を有する者は、自己の抵当権間において順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。

・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。

・順位譲渡を受ける抵当権の順位番号を明示し、権利の対象を特定する。

申請人欄の表記

・登記権利者と登記義務者が同一人(A)であるため、申請情報には「登記権利者兼義務者」として一括して記載する。

権利関係

・受益者(A)はすでに抵当権者として登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


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