事例
1番抵当権と2番抵当権の登記名義人であるAが、1番抵当権の順位を2番抵当権へ譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日順位譲渡 |
| 登記権利者兼義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
同一人による順位譲渡
・同一の不動産を目的とした複数の抵当権を有する者は、自己の抵当権間において順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。
・本登記は、既存の順位関係を調整する処分として付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。
・順位譲渡を受ける抵当権の順位番号を明示し、権利の対象を特定する。
申請人欄の表記
・登記権利者と登記義務者が同一人(A)であるため、申請情報には「登記権利者兼義務者」として一括して記載する。
権利関係
・受益者(A)はすでに抵当権者として登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)