事例
A及び甲で準共有している抵当権の順位をAが甲に譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権A持分の同甲持分への順位譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日順位譲渡 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
準共有者間での順位譲渡
・抵当権を準共有している場合、特定の共有者の持分について、他の共有者の持分のために順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。
・本登記は、既存の権利内での順位関係の調整であるため付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。
・登記目的には、譲渡人と受益者の各持分を「A持分の同甲持分への」のように明示して特定する。
権利関係
・登記権利者は順位の譲渡により利益を受ける準共有者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する準共有者(A)である。
・受益者(甲)はすでに当該抵当権の準共有者として登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)