抵当権 抵当権民法376条の処分

抵当権順位譲渡(一部の順位譲渡)



事例

Aが有する抵当権の一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)をAより後順位の抵当権者甲へ順位譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)の◯番抵当権への順位譲渡
原因 年月日抵当権一部順位譲渡
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

抵当権の一部の順位譲渡

・抵当権者は、自己の抵当権の優先弁済権の一部についてのみ、後順位者のために順位を譲渡することができる(民法第376条1項)。

・本登記は、順位を保持したまま既存の権利関係を調整する付記登記である(不動産登記法第66条)。

・登記目的には、原抵当権の総額と譲渡対象となる金額を明示して範囲を画定する。

原因欄の表現

・抵当権の「一部の」順位を譲渡する場合、原因は「抵当権一部順位譲渡」と記載する。

・受益者の債権の「一部についてのみ」譲渡を受ける(一部への順位譲渡)場合の原因は「順位譲渡」となる実務上の違いに留意する。

権利関係

・登記権利者は順位の譲渡を受ける抵当権者(甲)であり、登記義務者は順位を譲渡する原抵当権者(A)である。

・受益者(甲)はすでに登記されているため、被担保債権の内容を改めて提供する必要はない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。


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