事例
Bに対する債権を被担保債権として抵当権を有するAが、同じくBに対して債権を有する無担保債権者の甲のために自己の抵当権の一部を譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権一部(金〇〇万円のうち金〇〇万円)譲渡 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 同日一部譲渡 |
| 債権額 | 金〇〇万円 |
| 利息 | 年〇% |
| 損害金 | 年〇% |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の一部譲渡
・抵当権者は、その抵当権の一部のみを他の債権者のために譲渡することができる(民法第376条1項)。
・本登記は、順位を維持したまま実行される付記登記である(不動産登記法第66条)。
・登記目的には、原抵当権の額と実際に譲渡する額の双方を表示して特定する。
受益債権の特定
・債権額、利息等の登記事項は、譲渡を受ける無担保債権者(甲)が債務者(B)に対して有する債権の内容を記載する。
・一部譲渡であっても、受益者が有する被担保債権の全額を表示する必要がある。
権利関係
・登記権利者は受益者(甲)であり、登記義務者は譲渡をした原抵当権者(A)である。
・本申請において、不動産所有者(抵当権設定者)は当事者とならない。
課税標準金額
・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)