事例
抵当権者A、設定者Bとして登記されている抵当権に、新たに利息の定めを設定する場合。後順位抵当権者Cが存在し、Cの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 変更 |
| 追加する事項 | 利息 年5%(365日日割計算) |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権変更」と記載し、順位番号で特定する。
・後順位抵当権者Cの承諾があるため、付記登記によって実行される。承諾がない場合は、Cに劣後する主登記での実行となる。
原因
・利息の新設に関する合意が成立した日を日付として「年月日 変更」と記載する。
追加する事項
・既存の定めを上書きするのではなく、新たに項目を追加するため「追加する事項」として「利息 年5%(365日日割計算)」等と提供する。
権利者・義務者
・利息の定めの新設により利益を受ける抵当権者Aが登記権利者、負担が増える設定者Bが登記義務者となる。
添付情報
・登記義務者Bの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
・後順位抵当権者Cの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を提供することで、付記登記による変更が可能となる。
・利息の新設は後順位者の配当可能額に直接影響を与えるため、承諾の有無が登記の順位(付記か主か)を決定する重要な要素となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項