事例
抵当権者Aは、債務者兼設定者Bに対し、1年以上支払が延滞していた利息(平成26年6月6日から平成27年7月1日まで)について元本への組入れを催告した。Bが支払わなかったため、Aは元本組入れの意思表示を行い、平成27年8月8日に到達した。同日、AとBは債権額を1,100万円とする変更契約を締結した。後順位抵当権者甲の承諾は平成27年8月9日に得ている。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 平成27年8月8日 平成26年6月6日から平成27年7月1日までの利息の元本組入れ |
| 変更後の事項 | 債権額 金1,100万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金100万円 |
| 登録免許税 | 金4,000円 |
備考
利息の元本組入れの要件と効力
・利息の元本組入れを行うには、利息の支払が1年以上延滞していること、および債権者が催告しても債務者がその利息を支払わないことが要件となる。
・組入れの意思表示が債務者に到達した時にその効力を生じるため、当該到達日を原因日付とする。
(民法第405条)
原因欄の特定事項
・登記原因の記載においては、被担保債権を明確にするため「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの利息」と計算期間を付記しなければならない。
利害関係人の承諾
・債権額の増額変更において、後順位抵当権者等の承諾がある場合は付記登記により実行される。承諾がない場合は主登記となるが、増額分については後順位者に優先することができない。
(不動産登記法第66条)
登録免許税の算出根拠
・本申請は変更登記であるが、債権額の増額を伴うため、登録免許税法第12条の規定により設定登記とみなして税率を適用する。増加した金額(100万円)に対し1,000分の4を乗じて算出する。
(登録免許税法第12条)
課税標準金額
・課税標準金額は、増加した債権額である金100万円となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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