事例
抵当権者Aと抵当権設定者Bは、既に登記されている抵当権の債権額を金1,000万円から金1,500万円へ増額する契約を平成25年5月5日に締結した。後順位抵当権者甲の承諾は翌5月6日に得ている。この場合における抵当権変更登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 平成25年5月5日変更 |
| 変更後の事項 | 債権額 金1,500万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
原因日付の判定
・抵当権の債権額変更における原因日付は、変更契約の成立日である。根抵当権の極度額変更とは異なり、承諾を得た日は原因日付に影響しない。
(不動産登記法第66条)
利害関係人の承諾と付記登記
・後順位抵当権者等の承諾がある場合は付記登記により実行される。承諾がない場合は主登記となるが、この場合は後順位者に優先することができない。
(不動産登記令第3条)
増額変更の特則
・債権額の増額変更は、実質的に新たな担保設定の性質を持つため、増加額に対して設定登記と同等の税率が課される。
(登録免許税法第12条)
課税標準金額
・債権額を増額する変更登記の場合、課税標準は増加した額(本事例では金500万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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