抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(債権額増額・利害関係人の承諾あり)



事例

抵当権者Aと抵当権設定者Bは、既に登記されている抵当権の債権額を金1,000万円から金1,500万円へ増額する契約を平成25年5月5日に締結した。後順位抵当権者甲の承諾は翌5月6日に得ている。この場合における抵当権変更登記の申請。

申請情報

登記の目的 〇番抵当権変更
原因 平成25年5月5日変更
変更後の事項 債権額 金1,500万円
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
課税価格 金500万円
登録免許税 金2万円

備考

原因日付の判定

・抵当権の債権額変更における原因日付は、変更契約の成立日である。根抵当権の極度額変更とは異なり、承諾を得た日は原因日付に影響しない。
不動産登記法第66条

利害関係人の承諾と付記登記

・後順位抵当権者等の承諾がある場合は付記登記により実行される。承諾がない場合は主登記となるが、この場合は後順位者に優先することができない。
不動産登記令第3条

増額変更の特則

・債権額の増額変更は、実質的に新たな担保設定の性質を持つため、増加額に対して設定登記と同等の税率が課される
登録免許税法第12条

課税標準金額

・債権額を増額する変更登記の場合、課税標準は増加した額(本事例では金500万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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