抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・効力の及ぶ範囲の別段の定め)



事例

AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の土地に抵当権を設定した場合の申請。当該抵当権を設定するにあたり立木には抵当権の効力は及ばないという特約が成立しているとする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借
令和〇年〇月〇日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
特約 立木には抵当権の効力は及ばない
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因日付

・被担保債権の発生原因(金銭消費貸借等)とその日付、および抵当権設定契約の日付を併記する。
不動産登記法第83条第1項

特約(効力の及ぶ範囲)

・民法第370条本文の規定によれば、抵当権は不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、設定契約でこれと異なる別段の定め(特約)をした場合はその定めに従う。
民法第370条

・この別段の定めを第三者に対抗するためには、登記事項として提供する必要がある。
不動産登記法第88条第1項

利息・損害金

・利息制限法の上限を超える定めは、超過部分について無効となるため、有効な範囲に引き直して申請する。
利息制限法第1条

会社法人等番号

・申請人が法人である場合には、代表権限の証明として会社法人等番号を提供することで、資格証明書の添付を省略できる。
不動産登記令第7条第1項

課税標準金額

・抵当権設定の課税標準は、被担保債権の債権額となる。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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