抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・抵当権の準共有)



事例

AとBが準共有している債権を被担保債権として設定した場合の申請。債務者及び設定者はCとする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借
令和〇年〇月〇日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
抵当権者 住所 〇〇〇 持分2分の1 A
住所 〇〇〇 持分2分の1 B
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

抵当権者の持分

・抵当権を複数人で共有(準共有)する場合、各共有者の持分を記載して申請しなければならない。
不動産登記法第59条第4号

原因日付

・被担保債権の発生原因(金銭消費貸借等)とその日付、および抵当権設定契約の日付を併記する。
不動産登記法第83条第1項

・債権発生と設定が同日の場合は「同日設定」と省略可能である。

債務者と設定者

・不動産の所有者(設定者)が債務者と同一であっても、債務者欄と設定者欄はそれぞれ独立して記載する。
不動産登記法第83条第1項

利息の不実登記防止

・無利息の定めがある場合、その定め自体が登記事項となるため「利息なし」等と記載して申請する。
不動産登記法第88条第1項

課税標準金額

・抵当権設定の課税標準は、被担保債権の債権額となる。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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