事例
BがAに対して有する債権(金銭消費貸借、債権額金1,000万円、利息年5%、損害金年10%)を被担保債権とする抵当権をA所有の不動産に設定する契約が成立したが、Aが登記識別情報を用意することができなかったため、Aの承諾を得てBが単独でする抵当権設定の仮登記(不動産登記法第105条第1号)の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 年月日設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | (申請人)住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・承諾を証する情報(Aの承諾書) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
不動産登記法第105条第1号の仮登記
・本事例は物権変動そのものは既に生じているが、登記義務者の登記識別情報が提供できないなどの理由で終局登記(本登記)が申請できない場合に認められる仮登記である。
(不動産登記法第105条第1号)
・抵当権設定予約ではなく抵当権設定(本設定)に基づき申請するため、原因日付には利息や損害金の定めを含む金銭消費貸借および設定日を記載する。
仮登記権利者による単独申請
・仮登記義務者の承諾がある場合には、共同申請の原則にかかわらず仮登記権利者が単独で申請することができる。この場合、申請人であるBの住所氏名の前に「(申請人)」と冠記し、添付情報として義務者Aの承諾書(実印捺印および印鑑証明書の添付が必要)を提示する。
(不動産登記法第107条第1項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ト:不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記法第107条(仮登記の申請)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ト(その他の仮登記)