事例
債権者Bが債務者Aに対して有する貸金債権を担保するため、A所有の不動産に抵当権を設定する契約を締結したが、登記義務者Aが登記識別情報を提供できなかったことによる、不動産登記法第105条第1号に基づく抵当権設定仮登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定仮登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 金銭消費貸借 年月日 設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・印鑑証明書(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
105条1号仮登記の適用条件
・抵当権設定契約により既に物権変動の効力は生じているが、登記義務者の登記識別情報が提供できない場合に本規定に基づく仮登記を行う。
(不動産登記法第105条第1号)
登記事項の記載
・被担保債権の内容(債権額、利息、損害金、債務者)は、本登記と同様にすべて詳細に記載することを要する。
添付情報の留意点
・仮登記の申請段階では、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。
・抵当権設定(所有権を目的とするもの)を共同申請するため、登記義務者Aの印鑑証明書を添付する。
(不動産登記規則第47条第1号)
登録免許税の区分
・抵当権等の所有権以外の権利に関する仮登記は、登録免許税法別表第1第1号(十二)トの「その他の仮登記」に該当する。
・税率は不動産1個につき1,000円である。
(登録免許税法第10条第1項、別表第1.1(12)ト)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(12)ト:不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第105条(仮登記)
- 不動産登記規則第47条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率)
- 登録免許税法別表第1.1(12)ト