抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・地上権目的)



事例

AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてBが有する甲土地乙区○番に設定登記されている地上権を目的として抵当権を設定した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ○番地上権抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借
令和〇年〇月〇日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(乙区○番地上権のもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

登記の目的

・地上権を目的とする抵当権の場合、「○番地上権抵当権設定」のように目的となる権利を順位番号で特定して記載する。
不動産登記規則第3条

・抵当権は所有権のほか、地上権および永小作権もその目的とすることができる。
民法第369条第2項

登記の実行方法(付記登記)

・所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記は、付記登記によって実行される。
不動産登記規則第3条第1号

・付記登記は主登記の順位を保持するために行われるものであり、本事例でも地上権の順位番号を冠して実行される。
不動産登記法第66条

課税標準金額

・抵当権設定の課税標準は、被担保債権の債権額となる。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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