抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭以外の債権)



事例

AがBに対して有する石炭1,000トン(価格金1,000万円)の引き渡し債権を被担保債権として、B所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 年月日石炭の引渡債権 年月日設定
債権額 石炭1,000トン 価格金1,000万円
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因・債権額

・抵当権は金銭債権以外の債権を被担保債権として設定できる。最終的に債務不履行による損害賠償請求権(金銭債権)に転化する可能性があるためである。

・一定の金額を目的としない債権については、その価額を申請情報の内容としなければならない。
不動産登記法第83条第1号

損害金

・損害金は任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条

添付情報

・設定者(B)が登記義務者のため、市区町村長作成の印鑑証明書を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・金銭以外の債権を担保する場合、その価額(債権額)を課税標準とする。
登録免許税法第10条

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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