事例
AがBに対して有する石炭1,000トン(価格金1,000万円)の引き渡し債権を被担保債権として、B所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日石炭の引渡債権 年月日設定 |
| 債権額 | 石炭1,000トン 価格金1,000万円 |
| 損害金 | 年10%(年365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
抵当権の登記事項
絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
(不動産登記法第83条)
任意的登記事項
・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因・債権額
・抵当権は金銭債権以外の債権を被担保債権として設定できる。最終的に債務不履行による損害賠償請求権(金銭債権)に転化する可能性があるためである。
・一定の金額を目的としない債権については、その価額を申請情報の内容としなければならない。
(不動産登記法第83条第1号)
損害金
・損害金は任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
(不動産登記法第88条)
添付情報
・設定者(B)が登記義務者のため、市区町村長作成の印鑑証明書を添付する。
(不動産登記令第16条第2項)
課税標準金額
・金銭以外の債権を担保する場合、その価額(債権額)を課税標準とする。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 登録免許税法第10条(課税標準につき等)
- 登録免許税法別表第1第1号(5)