事例
BがAに対して有する金1,000万円の金銭債権を被担保債権として、債務者A所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。
申請情報
| 目的 | 抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 金銭消費貸借 年月日 設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(年365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(年365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明情報(Aのもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
抵当権の登記事項
絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
(不動産登記法第83条)
任意的登記事項
・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因日付の構成
・被担保債権の発生原因(金銭消費貸借等)とその日付、および抵当権設定合意の日付の双方を提供することを要する。
・発生原因と同日の設定であれば「同日設定」と簡略化できる。
(不動産登記法第59条第3号)
債権額と債務者
・債権額および債務者の氏名・住所は抵当権設定における絶対的登記事項である。
(不動産登記法第83条第1項)
利息・損害金の定め
・利息、損害金の定めは任意的登記事項であるが、特約がある場合は提供を要する。
・利息を「無利息」とする定めがある場合も、その旨の提供が必要となる。
(不動産登記法第88条第1項)
・違約金の定めは抵当権の登記事項には含まれず、提供した場合は申請が却下される。
利息制限法との関係
・利息制限法の上限を超える利率の定めは、超過部分について無効となるが、上限まで引き直して申請することで登記が可能である。
義務者の添付情報
・所有権の登記名義人が設定者(義務者)となるため、登記識別情報および印鑑証明情報の提供を要する。
(不動産登記規則第48条)
課税標準金額
・抵当権の設定登記における課税標準は、被担保債権の債権額とする。
(登録免許税法第10条第1項)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第83条(担保権の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記事項)
- 不動産登記規則第48条(印鑑証明情報の添付)
- 登録免許税法第10条(課税標準)
- 登録免許税法別表第1第1号(5)