抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・同一所有者共同担保)



事例

AがBに対して金銭消費貸借により金1,000万円を貸付け交付した。同日、当該金銭債権を被担保債権としてBが所有する甲土地と乙土地に抵当権を設定した場合の申請。
(甲不動産と乙不動産の管轄登記所、所有者、各々の抵当権設定の日付も同一であるとする。)

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借 同日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(甲土地・乙土地分)
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示 甲土地 所在、地番、地目、地積
乙土地 所在、地番、地目、地積

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

共同抵当の一括申請

・同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について、同一の債権を担保する抵当権の設定登記を申請する場合、登記の目的および原因日付が同一であれば一の申請情報ですることができる。
不動産登記規則第35条第10号

原因日付の記載

・被担保債権の発生原因とその日付、および抵当権設定契約の日付を併記する。両者が同日の場合は「同日設定」と略記可能である。

利息および損害金

・利息および損害金の定めは任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条第1項第4号・第5号

義務者と添付情報

・所有権の登記名義人が設定者(登記義務者)となる。本事例ではBが所有する全ての不動産について登記識別情報の提供が必要となるが、印鑑証明書は通数減免の対象とならなければ1通で足りる。
不動産登記令第16条第2項

共同担保目録の職権作成

・登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記を明らかにするため、共同担保目録を職権で作成することができる。
不動産登記法第83条第2項

課税標準金額

・課税標準金額は、被担保債権の債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-抵当権, 抵当権の設定
-

PAGE TOP