抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(保証委託契約・抵当権者:法人)



事例

Aが株式会社Bから金銭を借り受ける際に、株式会社Cとの間で保証委託契約を締結。株式会社Cが将来Aに対して取得する可能性がある求償債権を被担保債権として、A所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。株式会社Cの代表取締役は乙とする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 年月日保証委託契約による求償債権
年月日設定
債権額 金1,000万円
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
抵当権者 住所 株式会社C
(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)
代表取締役 乙
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明情報(Aのもの)
・会社法人等番号
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因

・将来取得する可能性のある求償債権も、抵当権の被担保債権とすることができる。

・原因欄には「保証委託契約による求償債権」等、債権を特定するのに必要な情報を記載する。
不動産登記法第83条

債務者

・抵当権は特定の債権を担保するものであるが、将来発生する求償権についても付従性の緩和により設定が認められる。
民法第369条

抵当権者

・本事例では金銭を貸し付けた株式会社Bではなく、保証人となる株式会社Cが抵当権者(登記権利者)となる。

添付情報

・設定者(A)が登記義務者のため、市区町村長作成の印鑑証明書を添付する。
不動産登記令第16条第2項

・抵当権者(株式会社C)が法人のため、会社法人等番号を提供することで登記事項証明書の添付を省略する。
不動産登記令第7条第1項第1号

課税標準金額

・債権額を課税標準とする。
登録免許税法第10条

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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