抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・将来利息の元本合算)



事例

AがBに対して有する金銭債権金1,000万円を被担保債権として抵当権を設定する場合の申請。この金銭債権の弁済期までに発生する利息は全部で金200万円であり、その将来発生する利息も併せて被担保債権とする契約が成立しているとする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借 同日設定
債権額 金1,200万円
利息 支払済
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,200万円
登録免許税 金4万8,000円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因日付

・抵当権の設定日付だけでなく、被担保債権の発生原因となった契約日(金銭消費貸借日)を併記する。
不動産登記法第83条第1項

債権額(将来利息の合算)

・将来発生する利息をあらかじめ元本に合算して被担保債権とする場合、その合算後の金額を債権額として記載する。
不動産登記法第83条第1項

利息

・利息を債権額に含めて登記する場合、利息欄は「支払済」と記載する。
不動産登記法第88条第1項

損害金

・損害金(違約金等)の定めがある場合は記載を要する。
不動産登記法第88条第1項

設定者

・不動産の所有者が設定者となり登記義務者となる。債務者と設定者が異なる(物上保証)場合がある点に留意する。
不動産登記法第60条

課税標準金額

・抵当権設定の課税標準は、被担保債権の債権額となる。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,200万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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