抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・債権消滅の特約)



事例

AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を被担保債権として抵当権を設定する場合。この貸金債権は債権者Aの死亡により債権は消滅する旨の特約が設定されているとする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借 同日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
特約 債権者が死亡した時は債権は消滅する
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

債権消滅の特約(条件)

・被担保債権の効力の発生または消滅に関する条件があるときは、抵当権の登記事項となる。本事例のような「債権者の死亡による債権消滅」はこれに該当し、申請情報の項目名は実務慣習として「特約」と記載する。
不動産登記法第88条第1項第3号

・本特約は「債権の消滅」を目的とするものであり、不動産登記法第59条第5号に基づく「権利(抵当権)そのものの消滅の定め」とは法的根拠が峻別される点に留意する。

原因日付の記載

・被担保債権の発生原因とその日付、および抵当権設定契約の日付を併記する。両者が同日の場合は「同日設定」と略記可能である。

利息および損害金

・利息および損害金の定めは任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条第1項第4号・第5号

・無利息の定めをした場合には、その旨を明示して申請する必要がある。
不動産登記規則第155条第1項

義務者の印鑑証明書

・所有権の登記名義人が設定者(登記義務者)となるため、市区町村長または登記官が作成した印鑑証明書の添付を要する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・課税標準金額は、被担保債権の債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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