抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(共同担保・同一管轄追加設定)



事例

AがBに対して有する貸金債権金1,000万円を被担保債権としてB所有の甲土地と乙土地に共同抵当権を設定し登記した後に、丙土地にも同一債権を被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。
(全ての不動産の管轄登記所は同一であるとする。)

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借 令和〇年〇月〇日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(丙土地分)
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,500円(登録免許税法第13条第2項)
不動産の表示 丙土地の表示
前登記の表示 共同担保目録(○)第〇〇〇〇号

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

同一管轄内の追加設定

・本申請は、既に甲・乙土地で抵当権設定が完了している同一債権について、丙土地を追加担保とするものである。

利息および損害金

・利息および損害金の定めは任意的登記事項であり、定めがある場合に記載する。
不動産登記法第88条第1項第4号・第5号

前登記物件の表示

・追加設定の際、既設定物件が同一登記所の管轄内にあるときは、共同担保目録の記号および番号を記載することで、前登記の内容を援用し、物件個別の表示を省略できる。

共同担保目録の作成

・登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記を明らかにするため、共同担保目録を職権で作成することができる。
不動産登記法第83条第2項

課税標準金額

・本申請は、登録免許税法第13条第2項を適用した定額課税であるため、債権額に基づく課税標準金額の算出は行わない。

登録免許税の算出方法

・既に同一債権を担保する登記について税を納付している場合、追加設定の登録免許税は不動産1個につき金1,500円となる。
登録免許税法第13条第2項

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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