事例
AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権と既に発生している利息金200万円を併せて被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借 令和〇年〇月〇日設定 |
| 債権額 | 金1,200万円 (内訳 元本金1,000万円、利息金200万円(自令和〇年〇月〇日至令和〇年〇月〇日)) |
| 利息 | 元本につき年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 元利金につき年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,200万円 |
| 登録免許税 | 金4万8,000円 |
抵当権の登記事項
絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
(不動産登記法第83条)
任意的登記事項
・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因日付
・抵当権の設定日付だけでなく、被担保債権の発生原因となった契約日(金銭消費貸借日)を併記する。
(不動産登記法第83条第1項)
・債権発生日と設定日が同日の場合は「同日設定」と省略可能である。
債権額(利息の元本組入れ)
・既に発生している利息を元本に合算して抵当権を設定する場合、その内訳を明記して申請する。
(不動産登記法第83条第1項)
利息・損害金
・利息は抵当権の任意的登記事項であるが、無利息の定めがある場合はその旨を登記しなければならない。
(不動産登記法第88条第1項)
・損害金(違約金等)の定めがある場合も同様に提供する。
(不動産登記法第88条第1項)
登記義務者の印鑑証明書
・設定者(所有権登記名義人)が登記義務者となるため、市区町村長または法務局作成の印鑑証明書を添付する。
(不動産登記令第16条第1項)
課税標準金額
・抵当権設定の課税標準は、被担保債権の債権額となる。
(登録免許税法第10条第1項)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,200万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 不動産登記令第16条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)
- 登録免許税法別表第1第1号(五)