事例
所有権名義人AからBに対して抵当権設定仮登記(105条1号)がなされている不動産において、Bが当該仮登記に基づき本登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番仮登記の抵当権設定本登記 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 年月日設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
所有権以外の仮登記に基づく本登記
・所有権以外の権利に関する仮登記に基づく本登記の場合、登記上の利害関係人が存在してもその者の承諾を証する情報の添付は不要である。これは、承諾を必要とする規定が所有権に関する仮登記の本登記に限定されているためである。
(不動産登記法第109条第1項)
・仮登記後に第三者へ所有権が移転している場合、本登記の登記義務者は、仮登記時の義務者(設定者)である従前の所有者、または現在の所有権登記名義人のいずれであっても差し支えない。
課税標準金額
・抵当権の設定(本登記)にかかる課税標準金額は、債権金額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・抵当権の設定登記として、債権金額の1,000分の4を納付する。 [cite: 11]
・所有権の本登記とは異なり、仮登記申請時に納付した登録免許税(不動産1個につき1,000円)を控除する規定はないため、満額を納付する必要がある点に注意する。
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第109条(仮登記に基づく本登記)
- 登録免許税法第10条(課税標準及び税率の特例)
- 登録免許税法別表第1.1(5)(抵当権の設定の登記)