事例
抵当権者A、設定者Bとする抵当権について、被担保債権の元本が全額弁済されたが、利息(平成25年5月5日から平成26年6月6日までの金100万円)のみが未払のまま残存している。このため、債権額を当該利息額に減額する変更登記の申請。なお、転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日元本弁済 |
| 変更後の事項 | 債権額 金100万円(平成25年5月5日から平成26年6月6日までの利息) |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
変更後の事項の記載
・元本が消滅し利息のみが残る場合、債権額の欄には残存する金額とともに、その内容がいつの期間の利息であるかを括弧書きで明記し、被担保債権を特定する。
原因の考え方
・本件は「債権額」という登記事項の変更であるため、原因は「一部弁済」ではなく、債権の構成が変わった実態を示す「元本弁済」とする。
利害関係人の承諾
・債権額の減額は、当該抵当権を目的とする権利を持つ転抵当権者等にとっては不利益な変更となる。そのため、付記登記で実行するには転抵当権者の承諾が必要である。
(不動産登記法第66条)
権利者・義務者の判定
・債権額が減少することにより、登記簿上の負担が減る所有者(設定者)が権利者、担保枠が縮小する抵当権者が義務者となる。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記令第3条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)